コンピュータ研究会 会則
Ⅰ.総 則
第1条(名称)
本研究会は、「コンピュータ研究会」(以下「本会」)と称する。
第2条(本会の目的)
本会の目的は、次の各号の通りとする。
(1)コンピュータに関する調査・研究を通じ、中小企業診断士として必要な知識・ノウハウの共有化を図る。
(2)会員の有する人的ネットワークを活用したコミュニティを形成する。
(3)本会の活動を通じ、会員の属する企業・団体、支援企業、地域社会への貢献を図る。
Ⅱ.組織運営
第3条(会員)
本会の会員は、次の各号に該当する者とする。
(1)一社)東京都中小企業診断士協会所属の中小企業診断士で入会を希望する者。
(2)前号の条件が揃わない場合でも、本会の活動に賛同し入会を希望する者は会員となることができる。但し、一社)東京都中小企業診断士協会認定研究会管理規則第2条の規程に抵触する場合は、この限りではない。
第4条(退会)
本会の会員は、次の各号に該当した場合に退会する。
(1)本人から退会の申し出があった場合。
(2)年会費未納が1年間以上継続した場合。
(3)その他、本会の名誉を傷つける等、不適切な行為・言動が認められた場合。
第5条(幹事)
本会には、次の幹事を置き、必要に応じ幹事会を開催する。
(1)会長(1名)
(2)会計(1名)
(3)上述以外の幹事(若干名)
幹事の任期は2年とし、再任には上限を設けないことを原則とする。
第6条(幹事の職務)
幹事の職務は、次の各号の通りとする。
(1)会長:本会を代表し、会務を統括する。
(2)会計:会費の徴収、支出の管理、決算業務を行う。
(3)上述以外の幹事:本会の運営に必要な補佐および助言を行う。
第7条(総会)
総会は、以下の要領で開催する。
(1)通常総会として、毎年1回(原則4月)開催する。
(2)総会では、幹事の選任、会則の改定、活動報告、会計内容の承認、その他の付議事項等を決定する。
(3)付議事項は出席会員の過半数の賛成により、これを決定する。
(4)会長が必要と認めたとき、又は会長以外の幹事から請求があったときには、臨時総会を開催する。
第8条(解散)
本会の解散については、次の各号の通りとする。
(1)総会で決議することとし、会員の3分の2以上の賛成によって決定する。
(2)解散時の残余財産の処分は幹事会で決定する。
Ⅲ.会計
第9条(会費)
会計幹事は、以下の要領で会員から会費を徴収する。
(1)年会費として6千円を期初に徴収する。
(2)半期を経過する前に途中入会した者の場合、年会費を減ずることなく徴収する。
(3)半期を経過した後に途中入会した者の場合、年会費の半額(3千円)を徴収する。
(4)本会の運営に際して臨時で費用徴収の必要が発生した場合、臨時総会での承認を得て別途徴収する。
第10条(収支報告)
会計幹事は、以下の要領で収支報告を行う。
(1)会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。
(2)年度毎に収支報告書を作成し、総会にて報告する。
Ⅳ.附則
第11条(守秘義務)
会員および例会等への参加者は本会の運営上知り得た情報について、中小企業診断士倫理規定に基づき当事者の了解なく開示・提供してはならない。個人情報についても同様とする。
(発効)
本会則は、平成28年4月1日より発効する。